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日記だよ

配偶者のマイナンバーを受け取る際に本人確認をする必要がある

本人確認に関するFAQ|国税庁

みてた。

Q1-7 源泉徴収義務者が従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を受ける場合、同申告書に記載されている配偶者等の本人確認をする必要はありますか。

これに対して解答は以下のようになっている。

(答) 番号法では、本人からマイナンバー(個人番号)の提供を受けるときに本人確認を行うこととされています。 このため、源泉徴収義務者の方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを提出する従業員本人の本人確認を行うこととなりますが、同申告書に記載されている配偶者や扶養親族等の本人確認は、従業員本人が行うこととなります。

なるほど、法的に「本人からマイナンバーを提供を受ける際に、受ける人が確認する義務を負う」ので、たとえば配偶者とか扶養家族のマイナンパーは申告をする人が本人から提供を受け、その際に本人であるかをやることになっているんだな。だから税務署は申告を受ける際に申告者の配偶者・扶養家族等の本人確認をする必要がない。理屈は理解した。面白い。